▶組合員資格確認のお願いについて
組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、当JA定款第12条に定める組合員資格要件に変更がある場合は、直ちにその旨を書面でJAにお届出いただく(定款第14条)こととなっております。
つきましては、以下のとおりご確認を頂き、ご確認事項に変更があった場合は、お手数ですが、下記の最寄りの本・支所・出張所窓口へお申し出いただきますようお願い申し上げます。
●お申し出窓口
本 所 | 管 理 課(TEL0123-72-1313) 金融窓口(TEL0123-72-1311) |
由仁支所 | 金融窓口(TEL0123-83-2322) |
継立出張所 | 金融窓口(TEL0123-75-2226) |
三川出張所 | 金融窓口(TEL0123-87-3036) |
▶正組合員資格 当JAの組合員資格要件(定款第12条抜粋)
- 50a以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にあるもの
- 1年のうち90日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にあるもの
- 農業を営む法人(その常時使用とする従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
- 当JAの地区 栗山町一円、由仁町一円
▶准組合員資格 当JAの組合員資格要件(定款第12条抜粋)
- 当JAの地区内に住所を有する個人で、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの
- 当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
- 当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの